保険のQA情報
カンタンで難しい保険代理店時代に突入!:保険選びはFPに相談が常識|失敗しない保険の選び方(保険の種類、保険の落とし穴、保険選びの注意事項、保険選びのポイント、家族の生活目的で選ぶ、入院保障目的で選ぶ、FPおすすめの保険構成、保険選びはFPに相談が常識)をわりやすく教えます。保険相談なら保険ゲート
保険の告知義務違反があると、生命保険・養老保険の満期の保険金...
保険の告知義務違反があると、生命保険・養老保険の満期の保険金は受け取れないのでしょうか?10年ほど前に生命保険・養老保険に加入しました。その際、軽いうつ病で通院中だったのですが、そのことを告知せずに加入してしまいました。養老保険はもうすぐ満期となります。生命保険の方は、あとまだ20年ほどあります。満期の保険金の受け取りについてなのですが、告知違反がわかり受け取れなくなることになるのでしょうか?
結論から申しますと満期金と途中解約による解約返戻金には影響ありません。満期時に病気照会などしませんので。告知義務違反がばれるのは、病気入院での場合や、死亡診断書による場合が大半です。保険金を請求しなければそういう事態も発生しないために保険会社も確認のしようがないです。ご参考になれば幸いです。補足です。死亡時や入院時にはそのときの状況によって変わるので一概に出ないとも出るとも言えません。確実に出ないケースはうつなど精神的なことが原因で10年前の状況と因果関係があるときの入院や死亡です。元々うそをついて加入しているわけなので調査が入って告知義務違反を問われれば保険は解除、保険料返還なしです。しかし、10年前の軽度うつと全く因果関係がない状況では支払われる可能性もあります。追記です。japanmoto1さんが解除権について述べていますが、解除権の行使については保険法では、保険会社が告知義務違反のあることを知った日の翌日から1か月以内でかつ保険契約が締結された日から5年以内に行使すべきとされています。(保険法第55条第84条)保険約款では5年を2年に短縮しているのが通例です。したがって保険の契約日 (責任開始日が正確です)から2年を経過した場合には告知内容をみることなく支払査定をすることになります。 ただし、告知義務違反は、告知義務違反による解除だけでなく、約款には「詐欺および不法取得目的による無効について」の条項もあります。詐欺により契約締結が行なわれたり、給付金を不法に取得する目的で契約締結されたと保険会社がみなした場合、期間にかかわりなく契約は無効になり、すでに払い込まれた保険料は戻ってきません。保険会社が悪質だとみなせば、この条項が適用になる可能性があります。元々契約は当初より無効ですので、解除期限はありません。悪意と捉えれた場合は解除される可能性があることも知っておいてください。
質問日時:2010年07月23日 / 解決日時:2010年08月07日